それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。 ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。
令和4年10月現在
被相続人が亡くなる以前に亡くなっている子は相続人ではありませんが、その亡くなっている子がご自分の子、つまり被相続人の孫を残していれば、その孫は被相続人の直接の相続人となります。このように、本来相続人となるべき人が亡くなっているために、本来の相続人の子が代わりに被相続人から遺産を相続することを代襲相続と言います。 被相続人が亡くなる以前に子を残して亡くなっている被相続人の子の数(つまり、代襲相続が起こっている数)を、下記の中からお選び下さい。
0人
1人
2人
3人
4人
5人