相続登記 登記WEBお見積り

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それぞれに該当される個所をクリックして進んでください。お見積りとしておおよその概算を知ることが可能となります。
ご不明な点は、お電話等でお問い合わせください。

令和4年10月現在

相続する不動産の個数(土地の筆数と建物の個数の合計数)

本件相続登記手続で、話し合い(遺産分割協議)の結果、相続することになった不動産の個数(土地の筆数、建物の個数の合計)を、下記の中からお選びください。

※1 相続されます不動産が、複数の法務局の管轄にまたがる場合には、各管轄法務局毎に不動産を分けて計算して下さい。
※2 相続すべき不動産を複数の相続人で振り分けされます場合(例えば、A土地は相続人 甲が、B土地は相続人乙がそれぞれ相続するというような場合)には、その振り分けにより、実際に不動産を相続する相続人毎に、不動産を分けて計算して下さい。

※10個を超える不動産の場合は別途お問い合わせください。

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